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11/29以降のキャリアアップ助成金「正社員化コース」が拡充されました!

キャリアアップ助成金拡充

助成金の中でも結構メジャーなこの助成金ですが、昨年令和4年10月1日から要件が厳しくなり、不支給となる企業様が相次いでいました。

予算が余ってきているのか?
それが理由かはわかりませんが、額や要件がかなり緩和されています。

①~④は、 令和5年11月29日以降に正社員化した場合に適用されます。

①助成金( 1人当たり) の見直し

支給対象期間を現行の「6か月」から「12か月」に拡充されます。

※ 現行 / 中小企業:1期(6か月)で57万円 助成 。
※ 拡充後 / 中小企業:2期(12か月)で 80万円助成。(1期あたり40万円)
※ 有期から正規の場合の助成額。無期から正規の合は上記の半額。
※ 1人目の正社員転換時には、③または④の加算措置あり。

キャリアアップ助成金金額拡充

②対象となる有期雇用労働者の要件緩和

対象となる有期雇用労働者の雇用期間を現行の「6か月以上3年以内」から「6か月以上」に緩和されます。

要件拡充

③正社員転換制度の規定に関する加算措置

新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置を新設されます。
※「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。

新規の加算

④多様な正社員制度規定に関する加算措置

多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額を増額されます。※「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。

キャリアアップ計画 書について

・キャリアアップ助成金をご利用いただくには、事前にキャリアアップ計画書を管轄の都道府県労働局へ提出することが必要です。
・③、④の加算措置について、「正社員転換制度」または「多様な正社員制度」を新たに設けた日と当該雇用区分に転換した日のいずれも同一のキャリアアップ計画期間に含まれている必要があります。

また、正社員転換の6ヵ月前に就業規則を整備して、その就業規則を6ヵ月間運用する必要があります。早めのご準備を!就業規則の整備などは厳しくなったままなので、ご興味のある企業様は早めにご連絡ください。弊所の準備を進めてさせていただいていたお客様も、勝手に?(笑)額が増えて喜んで頂けそうです♬

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