こんにちは。社労士の原口由香です。
これから、家族の介護でお休みしたい従業員が増えるのではないでしょうか。
労基法上、介護休業(93日まで)を取りたいという
申し出があれば会社は拒む事はできないんです。
ただ、現在育児休業に対する助成金は1経営者あたり
無期・有期雇用、各1人つづのみなのですが
(育休はある程度浸透して取りやすい制度になってます。)
介護休業に関しては、まだ認知度も低くハードルが高いため
1年度5人までで、5日以上取得で支給対象と…
対象者が出た場合はもれなく申請したい助成金となります。
ただ、介護休業開始までに面接をしたり就業規則の整備などの準備が必要で、
更に助成金申請用のスケジュールで実施しないと不支給となります。
(※日付を間違えるだけで不支給です💦)
前もっての支給要件の把握や準備はとても大切!
すぐに対応できるようにしておきましょう。
経営に助成金活用を!お気軽にご相談ください。■■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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